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会則

 
      和歌山臨床細胞学会会則

総則
 第1章 名称および事務局
  第1条 本会は、和歌山臨床細胞学会と称する。
  第2条 事務局を和歌山県立医科大学・人体病理学教室(〒641-8509和歌山市紀三井寺811番地1)に置く。
   
 第2章 目的および活動内容
  第3条 本会は、和歌山県における臨床細胞学の向上および普及を図ることを目的とする。
  第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
   1. 総会および学術集会
   2. 会員が細胞診断学に関する知識・技術の習得のための事業
   3. 社会への検診事業等の細胞診の普及および啓蒙活動
   4. 日本臨床細胞学会との協調
   5. 和歌山県細胞検査士会 (旧名称:日本細胞診断学推進協会細胞検査士会和歌山県支部)への支援事業
   6. その他目的達成に必要な事業

 第3章 会員と義務
  第5条 本会は和歌山県内に在住または勤務する日本臨床細胞学会会員および本会の趣旨に賛同する医師、細
     胞検査士および自然科学者を以て正会員とし組織する。
  第6条 本会に功労があり、本会の役員ではない者の中から、理事会の推薦と総会の承認に基づいて名誉会員
     となる。なお、会員・非会員は問わない。
  第7条 本会の趣旨に賛同し、本会を賛助する目的で特別会費を納入する個人または法人を賛助会員とする。
  第8条 本会に入会を希望するものは会費を添えて事務局に申し込むものとする。
  第9条 会員は総会、学術集会等、本会が行う会や事業に出来る限り参加や協力をする義務がある。
  第10条 会員は毎年3月末までに会費を前納しなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除する。
  第11条 本会会員が退会または転居する場合は事務局に通知しなければならない。
  第12条 会員が次項のいずれかに該当するときは、通知無しで退会したものとみなすことができる。
   1. 本人が死亡したとき。
   2. 会費を5年以上未納のとき。
   3. 定例総会に5回連続で欠席のとき。
  第13条 本会の名誉を損なう言動をなす者、または故なくして会員の義務を怠る者は理事会の決議および総
      会の承認によって除籍せしめることができる。
   
 第4章 役員と職務
  第14条 本会には会長1名、副会長2名、監事2名、理事5名以上若干名、および会計担当および学術担当を含
      めた執行委員5名以上若干名を置く。
  第15条 会長、副会長、監事および理事の任期を2年とする。任期途中で改選された場合は、残りの期間を任
      期とする。
  第16条 会長、副会長および監事は、理事の中から互選により選出され、直近の総会で承認されなければなら
      ない。総会で承認されるまでは暫定人事とし、総会で承認されなかった人事については、総会で投票
      によって選出する。
  第17条 理事は、理事会で推薦され、直近の総会で個々の人事について承認されなければならない。総会で、
      推薦が承認されなかった人事については空席とする。ただし、理事の人数が5名に満たない場合は、
      不足分の理事をその総会で出席した会員の互選で選出する。
  第18条 執行委員は、会長により指名され、また、解任される。執行委員は本会の他の役職を併任することが
      できる。
  第19条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  第20条 副会長は会長を補佐し、会長がその任を執行出来ない場合は、会長の職務を代行する。
  第21条 監事は、本会の会計を監査する。
  第22条 理事は、理事会を構成し、理事会の会務を執行する。
  第23条 執行委員は、執行部会を構成し、執行部会の会務を執行する。
  第24条 必要な場合は、理事会の議決を経て顧問を置くことができる。

 第5章 会議
  第25条 本会の会議は総会、理事会および執行部会とする。
  第26条 本会は、定例学術集会を年1回開催する。
  第27条 定例総会は、定例学術集会と同時に年1回行われる。臨時総会は、会長あるいは理事会の招集によっ
      て開催される。
  第28条 総会は本会の正会員で構成され、議決は出席正会員および委任状を提出した正会員の合計の過半数を
      以て行う。
  第29条 総会は、本会の最終決定機関であり、以下の項目を議決できる。否決した場合は、修正案を提案し議
      決することができる。
   1. 理事会の議決した人事案の承認あるいは否決
   2. 理事会の議決および報告事項の承認あるいは否決
   3. 会長、副会長、監事、理事および顧問の解任
   4. 会員の入会・退会・除籍の承認
   5. 本規則の改定の承認
   6. その他、本会に関連する全ての案件の提案と議決
  第30条 理事会は、会長、副会長、監事および理事を以て構成される。
  第31条 定例理事会は、学術集会と同時に年1回、行われる。臨時理事会は、会長あるいは副会長の召集によ
      って開催される。
  第32条 理事会は、構成員の過半数の出席あるいは委任状の提出を以て成立し、議決は出席者の過半数を以て
      行う。
  第33条 理事会は、以下の項目を議決し、直近の総会に提案・報告し、承認を求める。
   1. 会長、副会長および監事の選出
   2. 会長が指名した執行委員人事の承認
   3. 第4条に従った本会運営に関する事項の立案と執行部会への執行指示
   4. 執行部会が執行した事項の監査
   5. 会員の入会・退会・除籍
   6. 本規則の改定の総会への提案
   7. 必要に応じて、顧問の設置
   8. 名誉会員の推薦
   9. 会長、副会長、監事、理事および顧問の解任
  第34条 執行部会は、会長、副会長および執行委員を以て構成される。
  第35条 執行部会は、会長の召集によって随時開催される。
  第36条 執行部会の議決は、構成員の総意を以て行うことを原則とするが、最終決定権は会長に委ねる。
  第37条 執行部会は、以下の項目を執行し、直近の理事会で監査を受ける。
   1. 総会および理事会の決定事項の遂行
   2. 学術集会の開催
   3. 事務局の業務
   4. 第4条に従って会長が必要と認める事項
   5. 事務局、会計、学術担当委員等の職務担当委員の設置
  第38条 第4条に従って会長が必要と認めるとき、理事会あるいは執行部会の議を経て委員会を設けることが
      できる。委員会は会長が指名した委員長1名、委員若干名により構成される。なお、委員長は理事が
      これにあたる。

 第6章 会計
  第39条 本会の会計は会費、協賛金およびその他の収入を以て充てる。
  第40条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
  第41条 前年度収支決算および予算は理事会の承認を得て毎年総会において報告する。

 第7章 附則
  第42条 本会会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
  第43条 本会会則の施行に必要な細則は別に定める。
  第44条 本会会則は昭和59年1月21日から実施する。
  第45条 改訂歴を下記に記載する。
   1) 第29回支部学術集会総会(平成15年2月1日)にて第3条5項の記載を承認
   2) 第30回支部学術集会総会(平成16年2月7日)にて第15条の変更を承認
   3) 第31回支部学術集会総会(平成17年2月5日)にて第21条の記載を承認
   4) 第40回支部学術集会総会(平成27年2月7日)にて本会の名称と事務局の変更を承認
   5) 第41回支部学術集会総会(平成28年2月6日)にて会則の見直し、および執行部会と名誉会員の創設等の
     変更を承認

細則
  第1条 この細則は会則第43条により之を設ける。
  第2条 本会の年会費は下記の通りとする。
    医師      ¥ 3,000
    医師以外    ¥ 2,000
    賛助会員1口  ¥10,000
  第3条 年会費の納入が遅れた場合は毎一年ごとに1000円が加算される遅延金を別途、徴収するものとする。





トップの画像は和歌山城
   (虫林花山さん提供)




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